「認定NPO法人」に認定されました |
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申請 エネミラが地球温暖化防止活動を継続して発展させていくためには、組織・活動基盤の強化 が急務であるため、国税庁へ「認定NPO法人」申請をしておりました。 |
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認定 このたび、国税庁長官から認定を決定する旨の通知書が届きました。 認定の有効期間は、平成22年7月16日から平成27年7月15日までの5年間です。 〜国税庁ホームページ「認定NPO法人名簿」〜 |
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岡山県第1号 岡山県では初めて、中国地方では2番目の認定です。 |
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認定NPO法人とは NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資すること につき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間 が終了したものを除きます)をいいます。 目的は、NPO法人の活動を支援するために寄附をした個人や法人が寄附金控除の適用が受 けられることで、寄附を促していくことなどにあります。 |
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税法上の特例措置 ・個人が、エネミラに対し寄附をされた場合、その年中に支出した特定寄附金の合計額から 2千円を控除した金額をその年分の総所得金額等から控除できます。 (特定寄附金の額の合計額が、その年分の総所得金額の合計額の40%に相当する金額を超える場合には、その 40%に相当する金額から2千円を控除した金額が寄附金控除額となります) ・法人が、エネミラに対し、寄附をされた場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定 公益増進法人に対する寄附金額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認 められます。 (これらの寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金と 合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます) ・相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに エネミラに寄附された場合には、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負 担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価格又は遺贈に係る相続 税の課税価格の計算の基礎に算入されません。 詳しくは、国税庁ホームページまたはお近くの税務署にお尋ねください。 |
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